児童扶養手当
父母の離婚などで、父や母と生計を共にしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)のために支給される制度です。なお、所得制限により支給されない場合があります。
▼対象者
次のいずれかに該当する児童を監護している父や母、または父母に代わって児童を養育
【注1】している方
※児童とは、18歳に到達後、最初の3月31日までの方、または20歳未満で一定の障害を持つ方です。
・父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
・父や母が死亡した児童
・父や母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
・父や母の生死が明らかでない児童
・父や母から1年以上遺棄されている児童
・父や母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父や母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
※上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
・受給資格者である父や母、養育者、または対象児童が日本に住んでいないとき
・児童が母子家庭などの場合は父、父子家庭の場合は母と生計を共にしているとき
・児童が父や母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を共にしているとき
・児童が里親に委託されているとき
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、ショートステイを除く)に入所しているとき
・手当の支給要件に該当するようになった日から起算して、平成15年4月1日時点において5年を経過しているとき
【注2】 平成26年12月より、障害年金を受けておられる方、児童扶養手当より低い遺族年金を受けておられる方等は、児童扶養手当を受給出来るようになりました。(ただし併給調整がかかります。)
法改正の記事はこちら
▼手当の月額(令和2年4月現在)
◆全部支給の場合
支給対象児童1人:43,160円
支給対象児童2人:53,350円
◆一部支給の場合
支給対象児童1人:43,150円~10,180円
支給対象児童2人:53,330円~15,280円
※全部停止の場合は支給されません。
※児童が3人以上のときは、全部支給の場合1人増えるごとに6,110円が、一部支給の場合6,100円~3,060円の間で所得に応じた額が加算されます。
▼認定・支給方法
提出された請求書類を審査し、京都府が認定します。認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます(通常各月11日)。11日が土日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。
※法改正により、令和2年から2カ月に1回の支払になります。
▼申請に必要な書類
認定請求書、戸籍謄本(請求者・子)など
「子育て支援情報 未来っ子ひろば」(京都府ホームページ)はこちら
【注1】
児童と同居し、監護し、生計を維持していること
【注2】平成10年4月1日以前に支給要件に該当した方は請求できません。
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健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年07月27日