児童扶養手当

父母の離婚などで、父や母と生計を共にしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)のために支給される制度です。なお、所得制限により支給されない場合があります。

 

▼対象者

次のいずれかに該当する児童を監護している父や母、または父母に代わって児童を養育

【注1】している方

※児童とは、18歳に到達後、最初の3月31日までの方、または20歳未満で一定の障害を持つ方です。

  ・父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童

・父や母が死亡した児童

・父や母が政令で定める重度の障害の状態にある児童

・父や母の生死が明らかでない児童

・父や母から1年以上遺棄されている児童

・父や母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

・父や母が法令により1年以上拘禁されている児童

・母が婚姻によらないで出産した児童

 

※上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。

・受給資格者である父や母、養育者、または対象児童が日本に住んでいないとき

・児童が母子家庭などの場合は父、父子家庭の場合は母と生計を共にしているとき

・児童が父や母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を共にしているとき

・児童が里親に委託されているとき

・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、ショートステイを除く)に入所しているとき

・手当の支給要件に該当するようになった日から起算して、平成15年4月1日時点において5年を経過しているとき

【注2】 平成26年12月より、障害年金を受けておられる方、児童扶養手当より低い遺族年金を受けておられる方等は、児童扶養手当を受給出来るようになりました。(ただし併給調整がかかります。)

法改正の記事はこちら

▼手当の月額(令和2年4月現在)

◆全部支給の場合

支給対象児童1人:43,160円

支給対象児童2人:53,350円

 

◆一部支給の場合

支給対象児童1人:43,150円~10,180円

支給対象児童2人:53,330円~15,280円

※全部停止の場合は支給されません。

※児童が3人以上のときは、全部支給の場合1人増えるごとに6,110円が、一部支給の場合6,100円~3,060円の間で所得に応じた額が加算されます。

 

▼認定・支給方法

提出された請求書類を審査し、京都府が認定します。認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。

支払いは、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます(通常各月11日)。11日が土日・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。

※法改正により、令和2年から2カ月に1回の支払になります。

▼申請に必要な書類

認定請求書、戸籍謄本(請求者・子)など

 

 

【注1】

児童と同居し、監護し、生計を維持していること

【注2】

平成10年4月1日以前に支給要件に該当した方は請求できません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年07月27日