【重要】令和4年6月から児童手当制度が一部変更となります
目次
令和4年6月から児童手当法施行令の一部が改正されます(全国共通)
- 現況届の提出が原則不要となります。
- 所得上限限度額が設けられます。(所得上限を超える場合、令和4年6月分から手当が支給されなくなります)
1.現況届の提出が原則不要となります
毎年6月に提出いただいていた現況届を、令和4年から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方については引続き現況届の提出が必要です。精華町から案内させていただきますのでご提出をお願いいたします。
引続き現況届の提出が必要な方
- 法人である成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等により、精華町の住民基本台帳に登録が無い人
- 戸籍や住民票が無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する人
- その他、精華町から提出の案内があった人
ただし、以下に該当する変更事項があった方は、届出が必要です
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者、配偶者、児童の住所変更があったとき
- 受給者、配偶者、児童の氏名変更があったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者等がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金に変更があったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚に至ったとき
- 「父母指定者」の指定を受けるとき、又は「父母指定者」の指定を受けている人で父母が帰国したとき
2.所得上限限度額が設けられます(令和4年6月分から)
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が所得制限限度額(表1参照)以上の場合、児童手当等は支給されません。
なお、児童手当等が支給されなくなったあとに、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求が必要です。
扶養親族等の数 |
1 所得制限限度額 | 2 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額目安 | 所得額 |
収入額目安 |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数を言います。その数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 収入額目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除等を控除した後の所得額で確認します。
【参考】:所得制限限度額未満の方
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律1万5000円 |
3歳以上~小学校修了前 |
1万円(第3子【注1】以降は1万5000円) |
中学生 | 一律1万円 |
なお、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上である所得上限限度額未満の場合は、特例給付として一律月額5000円を支給します。
【注1】高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童です。
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健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
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電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年05月19日