共同親権について

父母の離婚後の子の養育に関する民法等が改正されました

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。この法律は令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

これまでは、夫婦どちらかの「単独親権」でしたが、施行後は離婚後も夫婦二人で親権を持てる「共同親権」が選択できるようになりました。

詳しくは、下記の法務省、こども家庭庁作成のパンフレット、ホームページをご覧ください。

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更新日:2026年03月26日