「子ども・子育て支援新制度」における手続き(施設、地域型保育事業者向け)

教育・保育施設、地域型保育事業者の「認可」及び「確認」

平成27年4月からスタートした子ども・子育て支援新制度において、施設・事業者が公費の給付対象として位置づけられるためには、「認可」を受けたうえで、公費給付対象施設・事業所としての「確認」を受ける必要があります。

認可

(1)認可の権限

施設・事業者の「認可」権限は、下記のとおりとなっています。

認可を行う主体について
  施 設 ・ 事 業 認可権者
特定教育・保育施設 認定子ども園、幼稚園、保育所 京都府
特定地域型保育事業 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育【注】 精華町

【注】事業所内保育…従業員の子どもに加えて、地域の子どもの保育を実施するものに限ります。

(2)認可手続き(地域型保育事業者)

認可申請を行うにあたっては、事前に 精華町 子育て支援課 までご連絡ください。

その上で、以下の申請書類に記載の上、必要書類を添えて提出してください。


申請書

関係例規

精華町における地域型保育事業の認可基準

確認

(1)確認の権限

認可を受けている施設・事業者について、市町村が運営基準を満たしていることの「確認」を行います。

(2)確認申請手続き(教育・保育施設、地域型保育事業者)

以下の申請書類に記載の上、必要書類を添えて提出してください。

確認申請書
施設・事業者の確認基準

そのほか

新制度施行にあたり、税制上の取扱いが一部変更となっており、税制上の優遇が受けられる場合があります。 認可・確認申請の際は、事前に関連法令等をご確認ください。 <改正された法令等>

  • 関税定率法、関税定率法施行令
  • 相続税法、相続税法施行令、相続税法施行規則
  • 地方税法、地方税法施行令、地方税法施行規則
  • 租税特別措置法、租税特別措置法施行令、租税特別措置法施行規則
  • 登録免許税法、登録免許税法施行規則
  • 消費税法、消費税法施行令
  • 所得税法施行令
  • 法人税法施行令
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年03月15日