教育・保育施設などでの重大事故は報告を

平成27年4月からスタートする子ども・子育て支援新制度においては、教育・保育施設等における事故の発生及び再発を防止することを目的に、重大事故が発生した場合は市町村、都道府県及び国へ報告することとなっています。 施設・事業者は、以下に該当する事故が発生した場合には、速やかに、適切な報告を行ってください。

報告の対象となる施設・事業の範囲

  • 特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)
  • 特定地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)
  • 地域子ども・子育て支援事業(うち一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業のみ。以下同じ。)
  • 認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業

報告の対象となる重大事故

  • 死亡事故
  • 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器をつける、ICUに入る等)の事故を含み、意識不明の事故についてはその後の経過に関わらず、事案が生じた時点で報告が必要)

報告の流れ

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、地域子ども・子育て支援事業

  1. 施設または事業者は、市町村に報告する。
  2. 市町村は、都道府県に報告する。
  3. 都道府県は、国に報告する。

認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業

  1. 施設または事業者は、都道府県に報告する。
  2. 都道府県は、国に報告する。

報告期限

国への第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)となっていますので、施設または事業者は、重大事故が発生した場合は、原則として発生当日に、速やかに報告してください。 国への第2報は原則事故発生から1か月以内程度となっていますので、状況の変化や必要に応じて追加の報告を行ってください。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、でき次第、速やかに報告してください。

報告の方法

報告にあたっては、以下の様式を使用してください。

報告様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 子育て支援課 保育係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日