介護給付費過誤申立の手続き

電子申請の開始について

  • 令和7年2月受付分より、過誤申立の電子申請を開始しました。迅速・正確な手続きを行うために、 原則として電子での申請をお願いします。
  • 精華町では介護給付過誤申立書の様式は問いません。

(制度)概要

介護給付費過誤申立について事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者(町)へ過誤申立をしてください。

通常過誤

請求(誤った請求)をいったん全額取消す過誤申立です。
毎月の支払額に対して、過誤申立書提出月の翌月に取消された請求分について減額調整され、過誤申立した翌月に再請求をした場合、再請求月翌月に再請求分について増額調整されます。

同月過誤

差額調整ができる過誤申立です。
毎月の支払額に対して、再請求月翌月に、取消された請求分と再請求分との差額が調整されます。申立書を提出した翌月に、必ず再請求をしてください。

手続き期間(期限)

  • 通常過誤…毎月19日
  • 同月過誤…毎月4日

(閉庁日の場合、直前の開庁日)

手続き方法

(1)電子申請

過誤申立書を作成の上、以下の申請フォームから手続きをお願いします。

(2)窓口受付( 原則として電子での申請をお願いします。)

精華町役場 健康福祉環境部 高齢福祉課(2階)へ持参もしくは郵送で提出してください。

注意事項

申立事由コードについて

過誤申立書の「申立事由コード」欄には4桁の数字を記入する必要があります。
上2桁はサービス種類(請求様式)に対応する番号、下二桁は申立理由に対応する番号です。下に掲載している「過誤申立事由コード一覧表」を確認して記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 高齢福祉課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年02月25日