新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【更新申請】

令和2年2月18日及び令和2年4月7日付厚生労働省からの通知に基づき、要介護認定の臨時的な取扱いとすることと併せ、現在の感染状況を鑑み、更新申請について下記のとおりの対応とさせていただきます。

 

高齢者の安全と適正な制度運用にご理解いただき、ご協力くださいますようよろしくお願いします。

【対象者】

(1)更新申請者のうち、施設や病院等において面会を禁止する等の措置がとられ、認定調査が困難な方

(2)(1)以外の更新申請者で、感染拡大防止を図る観点から面会が困難な方

「面会が困難な場合」とは、町が、認定調査員の面会が困難であると認めた方であり、被保険者や家族等が感染もしくは感染の疑いがある場合。その他、感染するリスクを避けるために被保険者や家族等が訪問調査を拒まれた場合も該当します。

認定調査は通常通り実施しています。ただし、現在の感染状況を鑑み、感染拡大防止の観点から、有効期間延長の対応は継続します。

なお、必要と認められる場合及び被保険者や家族の同意が得られない場合はこの限りではありません。

 

【対応内容】

当該被保険者の従来の認定有効期間を原則12か月延長

12か月延長をすることで不都合が生ずる場合など、延長期間短縮の希望がある場合は、町担当者にご相談ください

 

【申請方法】

 更新申請書と要介護認定等有効期間延長同意書を役場高齢福祉課に提出

対象の方について、更新申請とあわせ、要介護認定の有効期間延長についてご説明、ご了解いただいたうえで、同意書の提出にご協力をお願いいたします。

 

【その他】

今回の臨時的な取扱いが終了する時期や、新たな取扱いの運用については、厚生労働省からの通知等により適宜対応するため、ホームページ等でお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 高齢福祉課 高齢介護係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年05月28日