新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて【新規申請・区分変更申請】(7月10日更新)

令和2年4月27日付厚生労働省からの通知に基づき、新規申請・区分変更申請について、下記のとおりの対応とさせていただきます。

高齢者の安全と適正な制度運用にご理解いただき、ご協力くださいますようよろしくお願いします。

 

【新規申請の取り扱い】

・申請は、必ずしも窓口での申請は必要ではなく、電話での相談や郵送等で申請を行うことが可能です。
・居宅への訪問への不安等から、認定調査員の訪問を懸念される場合は、町担当者までご相談ください。


【新規申請・区分変更申請の臨時的な取扱い】
・面会禁止となった施設や医療機関に入所等されている方が、新規申請または区分変更申請を出された際は、面会禁止等の措置が解けた後に認定調査を実施します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 高齢福祉課 包括ケア推進係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974

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更新日:2020年07月10日