介護保険料について 令和8年度

介護保険料について

介護保険料は、3年ごとに次の3年間の介護保険のサービスを受ける介護給付費や被保険者数などの推計を行い、皆さまからいただく保険料を算出しており、介護給付費が増加すると保険料が上昇する仕組みになっています。

今回、要介護(要支援)認定者の増加やそれに伴う介護給付費の増加、また、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や小規模多機能型居宅介護の増設、高齢者相談機能強化のための相談窓口の増設、介護報酬の改定等による費用の増加を見込んでいますが、一方で、保険料の大幅な値上げを回避するため、介護保険準備基金を活用することで、月額基準額を前回と同じ「5,950円」に据え置くこととしました。

なお、保険料は、みなさま一人ひとりの収入や所得、世帯状況などにより異なり、15段階に区分されます。非常に大きな負担をおかけしますが、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

令和7年度税制改正の給与所得控除について

令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

このことにより、令和8年度の改保険料の算定に限り、改正前の控除額に調整して計算を行います。その結果、住民税が非課税となった場合では、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようよろしくお願いします。

 

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更新日:2026年05月22日