介護保険料等見直し 平成30年度から

介護保険料について

平成30年度から平成32年度までの介護保険料が平成30年4月から変わりました。 精華町に住む65歳以上の人(第1号被保険者)が納める保険料の額は、3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、精華町で介護保険サービスに要する費用の見込額などから算出した基準額をもとに定められています。 個人の保険料は、被保険者本人の所得や世帯状況により15段階に区分されます。

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8月から

(1)一部の利用者負担が3割に

一定以上の所得【注1】がある人がサービスを利用したときの負担額は、3割になります。 要支援・要介護認定を受けた人全員に7月下旬ごろ、利用者負担の割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。

【注1】合計所得金額が220万円以上かつ、年金収入+そのほかの合計所得金額340万円以上(世帯内に2人以上の第1号被保険者がいる場合には463万円以上)

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健康福祉環境部 高齢福祉課 高齢介護係
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ファックス:0774-95-3974

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更新日:2019年03月15日