要介護認定~介護保険のサービス利用をご希望の方へ~
サービスを利用するためには、精華町に申請して、介護や支援が必要であると認定されることが必要です。 サービスを利用するまでの手続きは次のようになります。
1 認定の申請をします。
サービスの利用を希望する人は、認定の申請をしてください。
申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
申請書には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
(注)申請書には主治医の氏名、医療機関名の記入が必要です。 - 介護保険の保険証
- 健康保険の保険証(第2号被保険者(40歳から64歳)の場合)
2 調査と審査が行われます。
(1)訪問調査及び主治医の意見書
- 訪問調査 心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。 全国共通の調査票が使われます。
- 主治医の意見書 主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
(2)一次判定(コンピュータ判定)
調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出します。
(3)二次判定(介護認定審査会)
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
3 認定結果をお知らせします。
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護保険の対象者で、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。 →介護サービス(介護給付)を利用できます。
居宅介護支援事業者などに依頼して利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
居宅サービス計画作成依頼届出書 (Wordファイル: 23.4KB)
を提出してください。
要支援1 要支援2
介護保険の対象者で、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などです。 →介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。
精華町地域包括支援センターへご連絡ください。
(注)地域包括支援センターは地域によって分けさせていただいております。
対象者の方のお住まいの地域の包括支援センターへ相談してください。
- 川西・精北小学校区…北部地域包括支援センター 0774-94-5677
- 精華台・山田荘・東光小学校区…南部地域包括支援センター 0774-94-4573
非該当
介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。詳しくは
をご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉環境部 高齢福祉課 高齢介護係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974
更新日:2023年11月21日