介護保険特定福祉用具購入費を支給
介護を必要とする人が、住みなれた家で生活を送るために特定の福祉用具の購入が必要な場合、申請して認められると介護保険から福祉用具購入費が支給されます。 同一年度、10万円を上限に支給されます。自己負担は1割、2割または3割です。
福祉用具購入の利用の流れ
1 ケアマネジャーなどに相談
まずは、必ず担当のケアマネジャーなどに相談してください。 申請にはケアマネジャーなどが作成する福祉用具購入が必要な理由書が必要になります。
2 福祉用具の購入
原則として、購入費用はいったん全額自己負担となります。
(注)利用者の一時的な経済的負担の軽減を図るため、自己負担分のみの支払いで利用できる受領委任払い制度があります。詳しくは担当ケアマネジャーまたは高齢介護係へお尋ねください。
3 福祉用具購入費の支給申請
必要書類を精華町に提出し、後日、福祉用具購入費の支給を受けます。
提出書類
・福祉用具購入費支給申請書
・福祉用具の購入が必要な理由書
・福祉用具購入に要した費用の領収書
・福祉用具の概要が記載されたパンフレット等 など
購入の対象となる福祉用具
腰掛便座
(1)和室便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
(2)洋室便器の上に置いて高さを補うもの
(3)電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助する機能があるもの
(4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(室内で使用可能であるもの)(ポータブルトイレ)
(5)便座の底上げ部材
自動排泄処理装置の交換可能部分
自動排泄処理装置の交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となっているものであって、居宅要介護者等またはそのその介護を行う者が容易に交換できるもの (専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するものおよび専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除く)
入浴補助用具
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの
(1)入浴用椅子
(2)浴槽用手すり
(3)浴槽内椅子
(4)入浴台
(5)浴室内すのこ
(6)浴槽内すのこ
(7)入浴用介助ベルト
簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 高齢福祉課 高齢介護係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974
更新日:2019年03月15日