介護を必要とする方へ 住宅改修費を支給
介護を必要とする人が、住みなれた家で自立した生活を送るために住宅の改修が必要な場合、申請して認められると介護保険から住宅改修費が支給されます。 原則、生涯20万円を上限に支給されます。自己負担は1割、2割または3割です。
住宅改修の利用の流れ
1 ケアマネジャーなどに相談
まずは、必ず担当のケアマネジャーなどに相談してください。 申請にはケアマネジャーなどが作成する住宅改修が必要な理由書が必要になります。
2 精華町への事前申請・審査
必要な書類を添えて精華町に提出し、事前審査を受けます。
提出書類
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・改修部分の日付入り写真や図(完成後の完成予定状態がわかるもの)
・住宅所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合) など
3 住宅改修工事の実施
申請が認められたら改修工事を実施します。原則として、工事費用はいったん全額自己負担となります。
(注)利用者の一時的な経済的負担の軽減を図るため、自己負担分のみの支払いで利用できる受領委任払い制度があります。 詳しくは担当ケアマネジャーまたは高齢介護係へお尋ねください。
4 住宅改修費の支給申請(工事後)
改修工事が終わったら、工事費用の領収書など必要書類を精華町に提出し、後日、住宅改修費の支給を受けます。
提出書類
・住宅改修に要した費用の領収書
・工事費内訳書
・改修後の日付入りの写真(完成後の状態を確認できるもの) など
住宅改修の種類
1 手すりの取り付け
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のための手すりを取り付ける工事です。
2 滑り防止、移動円滑化のための床または通路面の材料の変更
居室を畳敷きからフローリングやビニール系床材に変更、浴室の床材を滑りにくいものに変更、通路面を滑りにくい舗装材に変更するなどの工事です。
3 洋式便器などへの便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事です。
4 段差解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関から道路までの通路などの段差を解消するために、敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。通路等の傾斜の解消を含みます。
5 引き戸などへの扉の取り替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどへと扉全体を取り替える工事です。
6 1~5の改修にともない必要な工事
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉環境部 高齢福祉課 高齢介護係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974
更新日:2019年03月15日