第三者行為(交通事故など)による介護保険サービスの利用について

第三者行為(交通事故など)で介護保険サービスを受ける時は、市区町村へ届出が必要となりました。

介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市区町村が一時的に立て替えたあとで加害者へ提供することになります。
市区町村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故などの第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
交通事故などにより要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、下記の問合せ先へ届出をお願いします。

提出書類

1.第三者の行為による被害届 2.事故発生状況報告書 3.同意書 4.誓約書 5.交通事故証明書(自動車安全運転センターにて有償発行)

提出書類

 

そのほか

精華町へ提出された書類に基づき、第三者側(加害者や損害保険会社など)と精華町から委託された京都府国民健康保険団体連合会が損害補償の交渉を行います。  

参考

介護保険法抜粋

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 高齢福祉課 高齢介護係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974

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更新日:2024年03月06日