高齢者の補聴器購入費の助成について

中等度の難聴がある高齢者に対して補聴器の購入費用の一部を助成します。

対象者

次の要件をすべて満たす方

  • 町内に住所を有する満65歳以上の方
  • 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
  • 指定医師の診断を受け、補聴器の必要性を認める証明(医師意見書)を受けた方

(注意)中等度難聴程度(医師の判断による例外あり)の方が対象です。指定医師による検査の結果、身体障害者手帳の交付対象となる場合は、社会福祉課(0774-95-1904)へ相談してください。

助成内容

補聴器本体の購入費用の内、2万円を上限に支給します。(おひとり様一回のみ)

(注意)申請前に購入されたものは対象外となります。必ず購入前に、事前申請を行い、町から助成決定通知書が届いてから、補聴器を購入してください。

補聴器は、管理医療機器としての補聴器の取り扱いがあれば、町内外を問わず、どの店舗でも購入いただけます。

申請方法

  • 下記の申請書、医師意見書をダウンロードしていただき、京都府より指定された、耳鼻咽喉科を担当する指定医を受診してください。補聴器の使用が必要と認められた場合、指定医師に医師意見書を記入していただきます。
    (注意)受診、検査及び意見書の記入に伴う費用は自己負担となります。
     
  • 申請書、医師が発行した医師意見書、補聴器取扱業者が作成した見積、商品のカタログを高齢福祉課に提出していただきます。その後、助成の可否を審査した上で、助成決定通知書と請求書用紙(町指定の様式)を送付いたします。
     
  • 補聴器を購入し、購入店舗からその領収書(宛名は申請者本人)を受け取っていただき、請求書用紙とともに高齢福祉課に提出していただきます。その後、請求書用紙に記入いただいた口座に助成金を振り込みます。

申請書類

医師意見書を記入していただける指定医師

  • 松川 俊一先生(医療法人社団 松桜会 松川耳鼻咽喉科医院)
    精華町桜が丘四丁目24番地17
    電話番号(0774-72-8851)

 

(注意)精華町外の指定医師については、受診予定の医療機関、または高齢福祉課へお問い合わせください。町外の医師の方でも、指定医師に登録されていれば、意見書を記入していただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 高齢福祉課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月30日