介護予防ケアマネジメント・介護予防支援に係る「委託連携加算」算定の取り扱いについて

1.概要

令和3年度の介護報酬改正により新設された「委託連携加算」は、介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算するものです。

 

2.算定の取り扱い

委託連携加算の算定は、原則として被保険者1人について1回を限度としますが、本加算の具体的な基準については、厚生労働省からの見解が示されていないことから、本町の取り扱いについて設定しました。

【算定できる場合】

(1)居宅介護支援事業所が変更となった場合

なお、契約から改め、ケアプラン等を一連の流れに沿って作成(変更)している 場合

(2)町外で加算を算定していた者が町内に転入した場合

(3)一度加算を算定していた要支援者が、要介護状態となり、再度要支援となった場合

(4)一度加算を算定していたものが自立となり、再度要支援状態となった場合

 

【注意】令和3年3月以前に委託していた者は、算定対象外ですが、令和3年4月以降に指定居宅介護支援事業所の変更等により、算定要件を満たした場合には新規に委託を開始したものとして、加算を算定して差し支えありません。

 

3.算定にあたっての留意事項

本加算の具体的な基準については、厚生労働省からの見解が示されないことから、精華町独自で設定したものとなります。そのため、保険者により考え方に相違がある場合があります。

また、今後、厚生労働省から見解が示された場合は、当該見解に基づき基準に変更が生じる可能性がありますのでご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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更新日:2022年05月09日