介護職員処遇改善加算等の届出について

(1)新たに算定を受けようとする場合

新たに介護職員処遇改善加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。
(例)4月から算定を受けようとする場合→2月末日が届出期限
令和5年度については、令和5年4月14日(金曜日)までとなっています。
(注意)令和5年度の処遇改善計画書の考え方や事務処理については、下記に添付しております「介護保険最新情報vol.1133」を参考にしてください。
届出に必要となる書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3、別紙様式2-4)

(2)既に算定を受けている事業者が翌年度も引き続き算定を受けようとする場合

介護職員処遇改善加算の算定を受けている事業者で、翌年度も引き続き算定を受けようとする場合は、毎年2月末日までに提出する必要があります。
令和5年度については、令和5年4月14日(金曜日)までとなっています。
届出に必要となる書類

  1. 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3、別紙様式2-4)

(3)計画書様式および記入例

(A)令和5年度以降処遇改善加算等計画書様式

(B-1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型)

(B-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)

通知

介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について

厚生労働省より、本加算に関する「基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」が発出されましたのでお知らせします。

介護保険最新情報vol.1133「令和5年度 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示」

(4)実績報告書の提出について

実績報告書については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
(例)3月請求分の加算の支払いを受けるのが5月の場合→7月末が報告期限

令和4年度の実績報告書の提出期限は令和5年7月31日となります。(必着)
処遇改善計画書を届け出ている法人は、速やかに提出をお願いします。

(注意)処遇改善計画書を届け出ている法人は、実績が0円の場合でも実績報告書の提出が必要となります。

(注意)賃金改善所要額が介護職員処遇改善加算等の総額を超えていることを必ず確認してください。

 

 

(5)実績報告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 高齢福祉課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年06月05日