住所地特例適用の居宅要支援被保険者に係る居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の取り扱いについて
平成27年4月からの介護保険制度改正により、介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業等の利用が円滑に受けられるように、要支援1・2の方のうち、住所地特例対象施設居住の方で、居宅介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く)を受けられている方の担当地域包括支援センターが、すべて施設所在地の地域包括支援センターへ変更されました。
改正内容
要支援1・2の方のうち、住所地特例対象施設居住の方で、居宅介護予防サービスを受けている方(特定施設入居者生活介護を除く)の介護予防支援の実施主体が、保険者市町村が指定する地域包括支援センターから、施設所在地の市町村が指定する地域包括支援センターに変更されます(介護保険法第58条第1項、第115条の45第1項柱書き)。
- 改正による施行開始日
平成27年4月1日
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出の流れ
(他市町村から精華町の住所地特例施設に転入の場合)
- 精華町に住所地特例で転入したことを、精華町の地域包括支援センターが把握
- 精華町の地域包括支援センターが、保険者の市町村長宛ての様式の介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を作成し、精華町役場に提出
- 精華町役場から、保険者の市町村に届出書を送付
- 届出書が到着後、保険者の市町村が被保険者証を発行
(精華町民が他市町村の住所地特例施設に転出の場合)
- 精華町の住民が、他市町村の住所地特例施設に入所したことを、施設所在地の地域包括支援センターが把握
- 施設所在地の地域包括支援センターが、精華町長宛ての様式の介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を作成し、施設所在地の市役所に提出
- 施設所在地の市役所から、精華町役場に届出書を送付
- 届出書が到着後、精華町役場が被保険者証を発行
様式
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 (Wordファイル: 24.0KB)
改正に関する内容については、下記の厚生労働省からの通知をご覧ください。
平成27 年4 月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジ メント)について (PDFファイル: 186.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 高齢福祉課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2023年09月21日