建設工事に係る内訳書の調査等に関する取扱いについて

材料費等を記載した内訳書の提出について

   公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の改正法の施行(令和7年12月12日)に伴い、入札金額の内訳書に、下記1.から5.の内訳を明記する必要があります。

1 内訳書の記載内容

  1. 材料費
  2. 労務費
  3. 法定福利費(現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料(介護保険料を含む。)及び厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金を含む。)の法定の事業主負担額をいう。)
  4. 安全衛生経費(労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費をいう。)
  5. 建退共掛金(建設業退職金共済制度の掛金をいう。)

2 経過措置

   令和8年9月30日までに入札公告を行う案件については、内訳書に上記1.から5.記載が無い場合でも、有効な内訳書として取り扱う。

 

   令和8年10月1日以降に入札公告を行う案件については、内訳書に上記1.から5.の記載が無い場合は、有効な内訳書として取り扱わず、当該入札を「無効」とする。

労務費ダンピング調査について

   令和8年10月1日以降に入札公告を行う予定価格が1億円以上の案件を対象に、入札金額の内訳書に記載された労務費等の適正性の調査を行うため、労務費ダンピング調査を試行的に実施します。

1 調査方法

   落札候補者(複数ある場合はくじの当選者)から提出された入札金額の内訳書に記載されている直接工事費が一定水準以上となっているか確認する。

 (注釈)一定水準とは、精華町建設工事等における最低制限価格取扱要領に基づき、「直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額」とする。

2 理由書の提出と建設Gメンへの通報

   落札候補者(複数ある場合はくじの当選者)から提出された直接工事費が一定水準未満である場合、落札決定を保留し、理由書の提出を求めます。

 

   理由書に記載された内容が合理性に欠ける場合、契約は締結するが、労務費ダンピング調査の結果に基づく要請を行うとともに、国土交通省が設置する建設Gメンへ通報します。

 

(注釈)落札候補者が理由書の提出を行わない場合又はヒアリングに応じない場合など、理由を回答しない場合は、落札候補者の当該入札を「無効」とする。

3 経過措置

   当面の間、入札金額の内訳書に記載された人件費、材料費、法定福利費、安全衛生経費及び建退共掛金については、記載の有無のみを確認します。

参考資料

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更新日:2026年07月23日