地域建設業経営強化融資制度について
[地域建設業経営強化融資制度の延長について]
標記制度について、建設企業の資金調達の円滑化を図り、もって地域の社会維持活動に寄与するため、本制度を延長する旨の通知が国土交通省よりありましたので、運用期限について令和3年3月31日から令和8年3月31日まで延長します。
地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者の資金調達の円滑化を図るため、国や府などで公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した「地域建設業経営強化融資制度」が導入されておりますが、本町においても本格導入することとします。
1 制度の概要
本町と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者が本制度により融資を希望される場合、本町から債権譲渡の承諾を得たうえで、工事請負代金債権を担保に債権譲渡先又は金融機関から以下の融資を受けられる制度です。
出来高部分:一般財団法人建設業振興基金の債務保証により債権譲渡先が行う転貨融資
未完成部分:保証事業会社の債務保証により金融機関の判断で直接行う融資
2 対象となる建設業者
本町と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者(原則として資本金20億円以下又は従業員数1,500人以下の業者)
3 対象となる工事
本町が発注する工事のうち、請負代金額が130万円を超える工事。ただし、複数年度にわたる工事のうち、最終年度でない工事等を除きます。
4 手続きの流れ
(1) 請負業者は、本町に対して債権譲渡の承諾依頼を行い、承諾を得る。
(2) 請負業者は、工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡する。
(3) 請負業者は、一般財団法人建設業振興基金の保証により、債権譲渡先から出来高の範囲内で融資を受ける。
(4) 未完成部分については、保証事業会社の保証により、金融機関から融資を受ける。
(5) 工事完成後、本町は工事請負代金を債権譲渡先に支払う。
(6) 債権譲渡先は融資額を清算したうえで、請負業者に残金を返金する。
5 運用期限
令和8年3月31日まで
6 相談窓口
制度の手続きに関する内容
・西日本建設業保証株式会社 京都支店 075-222-0221
・一般財団法人建設業振興基金 03-5413-4575
・本制度を実施している融資事業者(別ウインドウで開く) (PDFファイル: 60.4KB)
債権譲渡の承諾に係る手続きに関する内容
・精華町 総務部 入札契約室 0774-95-1935
債権譲渡承諾依頼書の提出先
・対象工事の発注担当課
参考資料
地域建設業経営強化融資制度スキーム図 (PDFファイル: 112.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 入札契約室
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地電話番号:0774-95-1935
ファックス:0774-93-2233
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日