鳥インフルエンザについて
野鳥からの高病原性鳥インフルエンザウイルス感染について
野鳥の高病原性鳥インフルエンザ発生状況
山城管内では現在のところ、野鳥及び家きんでの高病原性鳥インフルエンザの発生は確認しておりません。
野鳥は様々な原因で死亡します
野生の鳥は餌が取れずに衰弱したり、生息環境の変化に耐えられずに死んでしまうことや障害物への衝突など、日頃から様々な原因で死んでしまうことがあります。
野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
死亡した野鳥を見つけたら
死亡した野鳥は、素手で触らないでください。
同じ場所で外傷がなくハトより大きい野鳥などが死亡していたら、産業振興課に連絡してください(ただし、スズメ、カラス、ドバト、ムクドリなどは5羽以上死亡している場合に対応します)。
上記以外の場合、死んだ野鳥は、ビニール袋に入れて密封し、一般廃棄物(燃やすごみ)
として廃棄することができます。詳しくは環境推進課(電話: 95-1925)にお問い合わせください。
鳥インフルエンザウイルスの人への感染について
・鳥インフルエンザは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては過度に心配する必要はありません。
・日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後は、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
・不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとすることはさけてください。
・詳しくは、京都府のホームページをご覧ください。(https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/birdflu.html)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
事業部 農政課 農業振興係・農地保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年01月12日