農耕トラクタの特殊車両通行許可手続について

農作業機を含む農耕トラクタのうち、一定の寸法や重量を超える車両が公道を走行するためには、道路管理者による特殊車両通行許可が必要です。

農耕トラクタの特殊車両通行申請手続等の詳細に当たっては、下記HPの申請マニュアル等によりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農政課 農業振興係・農地保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1903
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更新日:2022年05月17日