団体貸出
精華町内に活動拠点があり、複数人数で構成される団体は「団体貸出利用者」として本を借りることができます。
はじめて利用される方は
1.団体貸出申請書に必要事項を記入してください。
2.団体貸出担当者名簿を添付してください。
3.下記の証明をお見せください。
〇法人(幼稚園、福祉施設、企業など)
- 所在地を証明できるもの【パンフレットなどの刊行物】
〇任意団体(ボランティアグループ、地域(家庭)文庫、子育てサークルなど)
- 団体の活動内容が分かるもの【団体概要調書、活動報告書など】
- 代表者の名前、住所が確認できるもの【運転免許証、健康保険証など】
登録後は、「団体用利用者カード」【紫色】をお渡しします。
1年ごとに更新します。年度がかわるごとに申請書と名簿の提出が必要です。
借りるときは
本と団体用利用者カードをカウンターにお持ちください。利用者カードを忘れたときは、団体名と団体貸出担当者名をお伝えください。登録の際に提出された名簿に記載のある方にのみ貸出します。
本は、構成員の2倍の冊数(最大200冊)まで借りられます。
貸出期間は、2か月です。
返却期限と書名を記した用紙をお渡しします。
移動図書館車でも借りることができます。多数の本を貸出しされる場合は、事前に図書館までご連絡ください。
貸出しに関する注意事項
個人利用者優先のため、一般書や児童書の新刊コーナーに並んでいる資料の貸出し、多数の漫画本や課題図書の貸出しはご遠慮ください。
予約が入った場合など、期限前に返却をお願いすることがあります。
個人利用が目的の貸出しはできません。
返却期限までに返されないと他の利用者のご迷惑となりますので、お気をつけください。貸出しの延長はできません。
視聴覚資料について
ビデオ・DVD・CD・カセットテープ等は貸出しできません。
行事用資料について
大型絵本やエプロンシアター、紙芝居の枠などの行事用資料も借りることができます。ただし貸出期間は原則2週間です。
返すときは
カウンターにお返しください。利用者カードの提示は必要ありません。
図書館が閉まっているときは、数冊程度であれば役場正面玄関横または図書館入口横の返却ポストにお返しください。移動図書館車でも返すことができます。
図書館資料について
図書館の資料は大切に扱ってください。図書館の資料を紛失・破損等された場合は、弁償していただくこともありますのでご相談ください。
お探しの資料が見あたらないときや分からないことがあれば、お気軽に館員におたずねください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育部 生涯学習課 町立図書館(図書係)
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1911
ファックス:0774-95-3976
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更新日:2020年02月03日