図書館資料の延滞者への利用制限について
令和7年4月1日より、図書館資料を延滞している利用者に対し、利用制限を設けることといたします。町民の財産である資料を公平に気持ちよくご利用いただくため、ご理解ご協力をお願いいたします。
制限内容
- 図書館資料を貸出期間経過後60日以上返却しないとき
新たな資料の貸出はできません
借りている資料の継続貸出(延長)はできません
- 図書館資料を貸出期間経過後7日以上返却しないとき
新たな資料の予約・リクエストの受付はできません
- 対象資料がすべて返却された時点で、利用制限を解除いたします。
- あなたの次に資料を待っている人がいます。返却期限を守ってご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育部 生涯学習課 町立図書館(図書係)
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1911
ファックス:0774-95-3976
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月31日