図書館資料の延滞者への利用制限について

令和7年4月1日より、図書館資料を延滞している利用者に対し、利用制限を設けることといたします。町民の財産である資料を公平に気持ちよくご利用いただくため、ご理解ご協力をお願いいたします。

制限内容

  1. 図書館資料を貸出期間経過後60日以上返却しないとき
    新たな資料の貸出はできません
    借りている資料の継続貸出(延長)はできません
     
  2. 図書館資料を貸出期間経過後7日以上返却しないとき
    新たな資料の予約・リクエストの受付はできません

 

  • 対象資料がすべて返却された時点で、利用制限を解除いたします。
  • あなたの次に資料を待っている人がいます。返却期限を守ってご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先

教育部 生涯学習課 町立図書館(図書係)
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1911
ファックス:0774-95-3976
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更新日:2025年03月31日