マンション管理会社の関係者を装い、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者に注意

マンション管理会社の関係者を装い、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げて、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

これらの相談に関し、消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイスペック及びSailGroup株式会社が連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(不実告知)をしていたことが確認されました。

こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、情報を公表し、周知をしています。

本件の詳細や報道発表資料につきましては、下記をご確認ください。

消費者庁ウェブサイト

報道発表資料(PDFファイル:591.3KB)

事例の概要

レイスペックは、「SoftBankAir」と称するインターネット接続サービス(以下「本件サービス」といいます。)等を提供するキャリア事業者と消費者との契約の締結を媒介するなどの業務を行っており、自ら本件サービス等の勧誘を行っているほか、セイルグループに委託して本件サービス等の勧誘をさせています。

2社は、本件サービスについてキャリア事業者から代理店登録を受けていなかったことから、 消費者に対して本件サービス等の勧誘を行うに際し、自社の社名ではなく、代理店登録を受けているg-room株式会社を名のっていました。

本件において、2社が消費者に本件サービスの契約をさせていた典型的な勧誘の手口は次のとおりです。

  1. マンションの管理会社の関係者であるかのように装って消費者の自宅を訪問します。
  2. マンション全体のインターネット接続サービスが本件サービスに切り替わるかのように信じ 込ませた上で、毎月の利用料金が安くなるなどと告げて、本件サービスの契約をさせます。
  3. 消費者は、マンションの管理会社へ問い合わせるなどして、営業員から告げられた内容が事実と異なっていたことに気付きます。

消費者庁が確認した事実

消費者安全法に規定する消費者事故等(不実告知)

営業員は、本件サービスの契約を勧誘するに当たり、「マンションの管理会社からお願いされてきました」  「マンションのWi-fiの回線速度が遅いので、マンションの管理会社から別の無線ルータを無償でお渡ししているんです」 「各部屋のWi-fi機器を交換しなければいけません」 「マンションのWi-fiが遅いから、管理会社から許可をもらってソフトバンクに切り替えます。その手続に回っています」 などと、あたかも、マンション全体のインターネット接続サービスが本件サービスに切り替わることから、その手続のためにマンションの管理会社の依頼で来訪したかのように告げていました。

しかし、実際には、2社が管理会社からインターネット接続サービスの勧誘について依頼を受けた事実も、マンション全体のインターネット接続サービスが本件サービスに切り替わることになったという事実もありませんでした。(不実告知)

消費者庁からのアドバイス

  • インターネット接続サービスの勧誘時に、マンションの管理会社から許可や依頼を受けているかのように、また、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げられて契約してしまう事例が多くみられます。このような勧誘を受けた場合には、管理会社に確認しましょう。
  •  インターネット接続サービスの勧誘時に「毎月の利用料金が今より安くなる」などと告げられ、消費者が現在の契約の利用料金などを確認せずに契約してしまう事例が多くみられますので、営業員のセールストークをうのみにせず、自分の利用料金を確認しましょう。
  • 毎月の利用料金だけをみれば安くなっていたとしても、携帯電話の利用料金とのセット割引などを考慮すると、毎月の合計の利用料金がかえって高くなってしまうこともありますので、変更後の料金を確認しましょう。
  • 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター等に相談しましょう。 消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
この記事に関するお問い合わせ先

相楽消費生活センター(相楽会館内)
 電話: 0774-72-9955(相談専用ダイヤル)
 相談時間:午前9時から正午、午後1時から4時
 相談日:月曜日~金曜日(祝、休日、年末年始を除く)

(所管:精華町 事業部 商工推進室)

更新日:2020年09月30日