パワーハラスメント防止対策等が義務化されます!

令和元年5月29日に女性活躍推進法等の一部を改正する改正法が成立し、6月5日に公布されました。

【改正法の主な内容】

  1. パワーハラスメント防止対策が事業主の義務となる(改正労働施策総合推進法)
  2. 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が常用労働者300人以下101人以上の事業主の義務となる(改正女性活躍推進法)
  3. セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等を理由としたハラスメント防止対策の強化(改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法)

施行日は、上記1、3については大企業に対しては令和2年6月1日から、中小企業に対しては1、2については令和4年4月1日から、3については令和2年6月1日からとなります。

 

改正法に関するお問い合わせは京都労働局 雇用環境・均等室(電話:075-241-3212)まで。

この記事に関するお問い合わせ先

京都労働局 雇用環境・均等室
電話:075-241-3212

(所管:精華町 事業部 商工推進室)

更新日:2020年03月06日