新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証4号認定の適用について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化した中小企業者等への資金繰り支援措置として、経済産業省において、本町を含む京都府全域がセーフティネット保証4号(自然災害等)の適用地域に指定(令和2年2月18日から遡及適用)されました。

現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しております。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします。

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

適用期間

令和2年2月18日~令和6年6月30日

(期間が延長されています。)

対象要件

  1. 適用地域内において、1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(注意)上記、1、2ともに該当すること。

必要書類

  • 申請書(2部)
  • 添付書類(1部)
  • 添付書類の根拠となる資料(売上高状況書、試算表など)
  • 委任状(金融機関が代理で申請する場合のみ)
この記事に関するお問い合わせ先

事業部 商工推進室 商工観光係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-34-0234
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更新日:2023年03月31日