65歳超雇用推進助成金についてのご案内

高年齢者の雇用の安定に資する措置を講じる事業主の方に、国の予算の範囲において、 助成金を支給しています。

65歳超継続雇用促進コース

  • 就業規則等により65歳以上への定年の引上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入

上記のいずれかの措置を実施したこと、当該就業規則の改定等に専門家等に就業規則の改正を委託し経費を支出したことなど一定の要件に当てはまる事業主に、対象被保険者数及び定年等を引上げる年数に応じて支給します。

(注)1事業主(企業単位)1回限りとします。

(注)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合の支給額は、いずれか高い額のみとなります。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

認定された雇用管理整備計画に基づき高年齢者雇用管理整備措置を実施した場合の、当該措置の実施に必要な専門家への委託費等及び当該措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウエア等の導入に要した経費を支給対象経費(注) とし、支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します。

なお、生産性要件を満たす事業主の場合は、支給対象経費の75%(中小企業事業主以外は60%)を乗じた額となります。

(注)その経費が50万円を超える場合は50万円。なお、企業単位で1回に限り、経費の額にかかわらず、当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなします。

高年齢者無期雇用転換コース

認定された無期雇用転換計画に基づき50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、対象労働者1人につき48万円(中小企業事業主以外は38万円)を支給します。

なお、生産性要件を満たす場合は対象労働者1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)となります。 また、対象労働者は1支給年度(4月~翌年3月まで)1適用事業所あたり10人までとなります。

申請等の相談について

詳細な要件等につきましては、リーフレットやホームページをご確認いただき、申請のご相談につきましては、下記お問合せ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
京都支部 高齢・障害者業務課
〒617-0843
京都府長岡京市友岡1丁目2番1号
(ポリテクセンター京都2階)
電話番号:075-951-7481

(所管:精華町 事業部 商工推進室)

更新日:2020年08月24日