精華町オリジナル商品券事業に参加いただける 小売業・飲食業の店舗・事業所 を募集します!

このたび精華町では、食料品の物価高騰に対する国の重点支援地方交付金を活用し、住民の皆さんが町内の店舗・事業所で使用することができるオリジナル商品券(仮称、以下、商品券という)を発行します。

商品券が使用可能な店舗として登録いただける小売・飲食の店舗・事業所(事業者)を募集しますので、参加登録をご検討ください。登録は無料です。

商品券の概要

  • 精華町在住のすべての方(基準日時点)に対して商品券を配布
  • 使用期間(予定)は「令和8年2月25日(水曜日)から5月31日(日曜日)まで」
  • 配布額は3,500円で、券面額は1枚500円
  • 事前に参加登録いただいた精華町内の小売・飲食の店舗・事業所で使用が可能
  • 食料品の購入に限らず幅広い商品の購入、飲食代金に使用が可能
  • 偽造防止加工あり
  • 券面額未満での使用の場合、おつりは出ない
  • 使用可能店舗は、各種ポスター・チラシや、町ホームページに掲載予定(掲載について、あらかじめご了承ください)

参加要件

次の1、2のいずれかに該当する店舗・事業所(事業者)を募集します。

  1. 精華町内に所在する小売業を営む事業所で、次の要件を満たすもの
    • 日本標準産業分類の「大分類I・中分類56~61」の各種の「小売業」に該当する事業所であること
    • 販売する商品が個人または家庭で消費するためのものであること
    • 修理を専業としていないこと
  2. 精華町内に所在する飲食業を営む事業所で、次の要件を満たすもの
    • 日本標準産業分類の「大分類M・中分類76:飲食店」または「大分類M・中分類77:持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業所であること

登録申請から換金までの流れ

  1. WEB登録フォームから必要事項を入力して登録申請(令和8年1月19日(月曜日)午前8時まで
  2. 申請後、折り返し町役場または事務委託業者から意向確認の連絡
  3. 商品券事務局から取り扱いマニュアルと資材(掲示用ポスターなど)を送付
    (使用可能店舗の取りまとめ後となるため、2月中旬頃到着となる可能性あり)
  4. 2月20日(金曜日)以降、商品券の発送開始(予定)
  5. 2月25日(水曜日)から商品券の使用開始(予定)
    使用期間中は専用のコールセンターを設置予定。使用者からご質問を受けた場合は、本コールセンターにお繋ぎいただけます。
  6. あらかじめお渡しするレターパックライト(予定)を使用して商品券事務局に使用済み商品券を送付
  7. 換金は、使用済み商品券の送付タイミングにもよりますが、1回目は4月中、2回目は5月中、3回目(最終)は6月中の送金(口座振込)を予定
  8. 5月31日(日曜日)をもって使用期間が終了(予定)
  9. 未精算分の使用済み商品券は、6月末までに商品券事務局に送付
    • 使用可能店舗については、商品券お届け時に同封するチラシや、町ホームページに掲載予定です。予めご了承ください。

Q&A

小売業について

Q.食料品以外の商品を販売する事業所も対象になるか。

A.個人または家庭で消費するものであれば、原則として食料品以外の商品を販売する事業所も対象とします。

 

Q.対象外の商品とは何か

A.以下のものを対象外とします。判断に迷われる場合はご相談ください。

  対象外のもの

  • 公共施設の入場料等、公共料金、納税、社会保険料に関する支払い
  • 宝くじ(ジャンボ宝くじ、toto、BIG等)、公営競技の投票券(馬券、舟券等)
  • 保険料(生命保険、火災保険、自動車保険等)
  • 換金性の高いもの(有価証券、商品券、ビール券、図書券、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等)
  • 電子マネーへのチャージ等
  • たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  • 金融商品(預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等)
  • その他、社会通念上不適当とされるもの

 

Q.小売業・飲食業以外の業務(サービス業など)を主に行っているが、店内で商品販売も行っている場合は参加が可能か

A.参加いただけますが、商品券の使用については商品代金または飲食代金に対してのみとなります。

 

Q.チェーン店(直営・フランチャイズ)である事業所も参加が可能か。

A.チェーン店も参加いただけます。

 

Q.独自に商品券が使用不可の商品を設定することは可能か。

A.混乱を招くおそれがあるため望ましくはありませんが、特段の事情がある場合に限り、店頭において十分周知いただくことを条件に可とします。

飲食業について

Q.店内で物販も行っている場合に、飲食代金と物販代金を一緒に精算してもよいか。

A.一緒に精算していただいて支障ありません。

 

Q.アルコール飲料の飲食代金の支払いに商品券を使用させてよいか。

A.飲食物のメニューを限定するものではないので、支障ありません。

 

Q.チェーン店(直営・フランチャイズ)である事業所も参加が可能か。

A.チェーン店も参加いただけます。

使用済み商品券の精算について

Q.使用済み商品券はどのようなタイミングで送付すればよいか。

A.事務処理の効率化のため、月末締め、翌月払いでお願いしています。3月末、4月末、5月末の各時点で保管されている使用済み商品券をまとめて送付してください。

参加店舗の周知について

Q.参加店舗の一覧はどこで見られるのか

A.使用可能店舗については、商品券お届け時に同封するチラシ(その時点で掲載可能な店舗のみ)や、町ホームページに掲載予定です。予めご了承ください。

 

Q.参加店舗であることの目印は

A.目印となるポスター(A2サイズ予定)をお届けしますので、店頭の見やすい場所への掲示をお願いします。

 

Q.参加店舗リストの取り扱いは

A.町ホームページに掲載し、随時更新します。また、1月19日(月曜日)までに登録申請いただいた事業所については、商品券の発送時に同封する案内文書にも掲載予定です。

WEB登録フォームからの登録申請

WEB登録フォーム     登録フォーム

  令和8年1月19日(月曜日)午前8時まで

  以降は随時、町商工推進室にご相談ください

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 商工推進室 商工観光係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-34-0234
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2025年12月26日