京都府最低賃金及び賃金引上げの支援施策に関するお知らせ
京都府最低賃金(地域別最低賃金)が、令和6年10月1日から時間額が1,058円となっています。
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を使用することはできません。なお、特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。(電気機械器具製造業・輸送用機械器具製造業)
(京都労働局ホームページへのリンク)
最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策はこちら(別ウインドウで開く)
(中小企業庁のパンフレットへのリンク)
お問合せ先
京都労働局労働基準部賃金室(電話 075-241-3215) 又は最寄りの労働基準監督署
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京都労働局労働基準部賃金室
電話:075-241-3215
〒604-0846
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451(所管:精華町 事業部 商工推進室)
更新日:2025年01月23日