保証料・利子補給金の交付

町では、中小企業振興事業の一つとして、年に一度、事業資金の調達にかかる保証料と利子に対して、予算の範囲内で補給金を交付しています。 補給対象となる融資制度を利用している方には、2月に案内状と申請書をお送りする予定です。

対象者

補給金は、同一年度内一企業者一回を限度として、次のいずれにも該当する方に交付されます。

  • 京都府経営あんしん(セーフティネット)融資小規模企業おうえん資金ベース枠により融資を受けた者。※平成27年3月31日以前に小規模企業おうえん融資(ベース枠)により融資を受けた者も含む。※ステップアップ枠は対象外。
  • 交付申請時点において、町内に住所を有する個人事業主又は町内に本店を有する法人で、継続して1年以上事業を営むことが確実と認められ、補給金の対象となる融資について他の補給を受けていない者
  • 町税を完納している者

保証料補給について

対象融資制度を利用している方が、1年間(1月1日から12月31日)のうちに京都信用保証協会へ支払った保証料の2分の1を補給金として交付。    

利子補給について

対象融資制度を利用している方が、1年間(1月1日~12月31日)のうちに支払った利子にかかる元金に対し年利率1%で計算した金額を補給金として交付。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 商工推進室 商工観光係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-34-0234
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2019年03月15日