工場立地法に基づく届出について

工場立地法の規定により、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更をしようとするときは、特定工場が設置されている市町村に対する事前の届出が義務づけられています。 <参考>

特定工場とは(特定工場の要件)

(1)業種 製造業、電気供給業・ガス供給業・熱供給業(水力、地熱および太陽光発電所は除く) (2)規模 「敷地面積が9000平方メートル以上」または「建築物の建築面積(水平投影面積)の合計が3000平方メートル以上」

届出について

  • 届出は事業部商工推進室商工観光係まで提出してください。
  • 必要部数は、正本1部、副本1部の計2部です。
届出の要件とその時期
届出が必要な場合 
  • 特定工場を新設する場合
  • 特定工場の届出内容を変更する場合
  • 敷地・建築物を増設したことにより新たに特定工場となる場合 
 届出時期
  • 新設・変更などの90日前までの届出
  • 短縮申請が可能

工場立地に関する準則

  • 生産施設:敷地面積に対して30%~65%(業種による)
  • 緑地:敷地面積に対して20%以上
  • 環境施設:敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置する)

提出書類について

提出書類確認表(新設または変更の場合)

特定工場新設(変更)届出書様式
書類の名称 備考 新設 変更
様式第1(第6条) 特定工場新設(変更)届出書(一般用) 代理人による届出は委任状が必要 ○ ○
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)   ○ ○
特定工場新設(変更)届出書の付属資料
書類の名称 備考 新設 変更
別紙1 特定工場における生産施設の面積   ○ △
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置   ○ △
別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置   ○ △
別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用   ○ △
様式例第1 事業概要説明書   ○ ○
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、そのほかの主要施設の配置図   ○ ○
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書   ○ ○
様式例第4 特定工場の新設等のための工事日程   ○ ○

○ … 必要 (又は備考欄に示す場合に該当する場合は必要) △ … 該当となる変更があった場合のみ必要

届出様式

様式一覧

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 商工推進室 商工観光係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-34-0234
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2025年01月15日