住民票、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記ができます!

  婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができます。

 

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記するにはどうしたらよいか。

住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要です。住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。

手続き方法

  1. 旧氏が記載された戸籍から現在の戸籍につながるすべての戸籍を用意してください。
  2. 住民登録地の市区町村で、用意した戸籍とマイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持って手続きしてください。
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2021年12月09日