マイナンバーカードの顔写真審査の特例申請について
マイナンバーカードの申請をする際は、適切な規格の写真(正面、無帽、無背景など)を撮影する必要があります。ただし、以下のようなやむを得ない理由で、適切な規格の写真を撮影することが困難な場合、カード発行機関(地方公共団体情報システム機構:J-LIS)に写真審査の特例申請ができます。
やむを得ない理由の例
宗教上または医療上の理由により、顔の輪郭がわかる範囲で頭部を覆う写真を使用する方の例
- ターバン、ヒジャブ等を着用している方
- 医療上の理由により日常的にウィッグや帽子、眼帯、サングラス、ガーゼや絆創膏を着用している方
- 怪我等により包帯を巻いている方
乳幼児、障害のある方または寝たきりの方などの例
- 乳幼児や障害のある方など、立位や座位を保てない方(無地の明るい色のシーツの上に仰向けで横になり、顔の正面からの撮影も可。補助者が抱きかかえる、または支えて撮影する場合は、補助者が写り込まないようご注意ください。)
- 乳幼児などで、口を開けている、下を出している、よだれ・涙・食べかすがついている方(乳幼児の場合は人の手や物体が写り込んでいても顔の確認ができれば問題ありません。)
- 寝たきりの方、身体や顔に麻痺のある方で顔の正面からの撮影が困難な方、視線が定まらない方、目が開けられない方
- 車いす、医療用チューブやペースメーカーが写り込んでしまう方
写真審査の特例申請の方法
下記のいずれかの方法で特例申請ができます。
郵送または精華町役場に交付申請書を持参して提出する場合(書面による申請)
交付申請書の表面の氏名欄に「病気により片目が開けられない」など具体的に適切な規格の写真を撮影することが困難である理由を記載してください。
スマートフォンなどを使ってオンラインで交付申請する場合
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話して、適切な規格の写真を撮影することが困難な理由と申請書IDを伝えてください。
なお、精華町役場では無料で写真を撮影するサービスを行っておりますので、精華町役場にて写真撮影を希望される場合は申請時に職員に適切な規格の写真を撮影することが困難であることの旨をお伝えください。
注意事項
- 特例申請の審査が間に合わず、入れ違いで不備通知が届く場合があります。不備通知が届いても、その後に特例審査が通ればマイナンバーカードは発行されます。特例審査を希望したにもかかわらず不備通知が届いた場合は、不備通知に記載の地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の個人番号カード交付申請書受付センターへ電話してください。(受付時間は9時~17時30分です。)
- マイナンバーカードの交付時に職員よりご事情を確認させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 顔写真が規格外(暗い、トリミングができていない等)である場合や顔写真以外の理由で不備となることがあります。
その他、詳しくはマイナンバーカード総合サイト「顔写真のチェックポイント」、「顔写真について」のページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2026年08月24日