登録住所は正確ですか

住所異動の届出は正確に

住民基本台帳(以下、住基台帳)に記録された高齢者のうち、既に死亡していたり住民票に記載された住所から移転(転出・転居)をしているにもかかわらず、死亡届や転出届などの必要な届出がされていないことが全国で確認されました。 住民基本台帳法では、「住民は住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うこと」とされています。 住基台帳の記録の正確性を確保するためには、皆さんのご理解とご協力が不可欠です。

 

住所が変わったら

住所は、居住事実のある住所地の市区町村役所(役場)に登録しなければなりません。 住所を移転したときは、新しい住所に住み始めた日から14日以内に届出が必要です。精華町からほかの市町村へ引越す場合、まず精華町役場で転出の届出をし、そこで発行する「転出証明書」を持って、新住所地の市町村で転入の届出をしてください。 住基台帳は、公正な課税権や選挙権の行使を保障し、国民健康保険や国民年金、義務教育、医療、福祉、健康管理などさまざまな行政サービスを提供する基礎となるため、正確に記録しておく必要があります。 住所を移転したときは必ず届出をしましょう。

 

こんなとき、届出は必要!?

Q&A方式で届出の要否を見てみましょう。Q1.就学のため、息子が一人東京へ引越します。定期的な休みや卒業後は実家に帰ってくる予定です。親元に住所を置いたままで良いですか?

→A.生活の本拠を住所と見なします。また、概ね一年以上居住する予定の場合は住所異動の届出が必要です。

Q2.仕事の都合で、家族と離れて寮に単身赴任をしています。週末には家族の元へ帰っていますが住所の異動は必要ですか?

→A.生活の本拠が寮であれば住所異動の届出が必要です。ただし、家との距離が比較的近く、毎週末帰宅するなど、生活の本拠が家族の元にあると考えられる場合の住所は、家族の元になります。

Q3.出産のため里帰りし、産後しばらく(1ヶ月程度)実家に暮らす予定です。住所異動は必要ですか?生まれた子どもの住所は実家ですか?

→A.Q1.同様 短期滞在の場合、住所異動の届出は不要です。生まれた子どもの住所は、原則として父母と同じところに登録(届出)することになっています。

Q4.短期留学のため転出届をしないまま渡航しましたが、留学期間を一年に延長することになりました。転出届はどうすれば良いですか?

→A.国外に居住する場合も転出届が必要ですので、一年以上の留学が決まった時点で転出届出をしてください。既に出国済みですので、届出にはパスポートの「本人が確認できるページ」と「出国日が分かるページ」のコピーを添付してください。転出の届出は郵送でも可能です。  

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日