【外国人住民の皆様へ】「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」について
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードと特別永住者証明書をマイナンバーカードと一体化できるようになりました。
これにより、マイナンバーカードとの一体化を希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」にすることができます。
特定在留カードとは
「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード・特別永住者証明書のことをいいます。マイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続き(住所の変更や有効期限の延長など)の際に1枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カード
特定特別永住者証明書
裏面(共通)
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または役場窓口で次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
〈地方出入国在留管理局でできる手続き〉
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期限の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届
〈役場でできる手続き〉
- 新規上陸後の居住地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う居住地の届出
注意:特定特別永住者証明書の交付申請は、引き続き役場窓口にて行います。
これまでの在留カード等について
特定在留カード等の申請は希望者のみが対象ですので、申請を希望しない方は現在お持ちの在留カード等を引き続き使用することができます。
住所変更の手続きについて
引っ越し等により住所が変わった場合は、市区町村への届出が必要です。
注意:令和8年6月14日以降、在留カードをお持ちの方の転入・転居の手続きは在留カードに内蔵されているICチップの書き換えが必要になります。
制度・申請方法の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2026年06月14日