本人確認にご協力を!

  虚偽の戸籍や住民異動の届け出、不正な住民票などの取得を防ぐために、届け出窓口での本人確認を行っています。

本人確認の必要性

  本人の知らないうちに、婚姻・養子縁組の届けや転出・転入届が出されるなどの事件が多発しています。虚偽の届け出で、戸籍簿や住民基本台帳に事実と異なる記載がされたり、戸籍謄本や住民票の写しなどを不正に取得され悪用されたりなど、社会的な問題となっています。

  これらを防止するため町では、戸籍・住民異動の届け出や証明書発行時に、来庁者の本人確認を行っています。

来庁者の本人確認

  窓口では、戸籍や住所変更などの届出書を持参した方、戸籍謄本や住民票の写しなど個人情報が含まれる証明書の請求に来庁した方に、顔写真付きの公的証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)を提示していただきます。 もし、これらの証明書をお持ちでない方には、健康保険証、年金証書などを2点以上提示していただきます。住民基本台帳カードの場合は、暗証番号の入力により確認します。本人や家族などに関する個人情報の聞き取りをする場合もあります。

 

文書による本人確認通知

  届出人が先述の証明書などを持っていない場合でも、届け出はできます。この場合、本人確認ができなかった届出人に対して後日、届け出が受理されたことをお知らせする通知をお送りします。 この通知は、届出人本人に対してお送りしますので、もし受け取った内容に心当たりがない場合は、すぐに連絡してください。虚偽の届け出の早期発見、早期対応につながり、その後の速やかな処理が可能となります。

お願い

本人確認は、個人情報の保護と、虚偽や不正利用の防止・抑止のために行うものです。窓口へ来られた際に本人であることが確認できる証明書などの提示をお願いしますので、ご理解とご協力をお願いします。

本人確認が必要な届出などの種類

  • 戸籍関係
    婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届 など
     
  • 住民異動関係
    転入届・転出届・転居届・世帯変更届 など
     
  • 証明書発行関係
    個人情報が含まれる証明書の申請・請求
     
  •  そのほか、町長が必要と認める場合  

本人を確認できる書類の例

注意:コピーは不可です。原本をご持参ください

「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。
   
1枚の提示で足りるもの(例) 2枚以上の提示が必要なもの(例)
マイナンバーカード  健康保険の被保険者証
運転免許証(運転経歴証明書)  介護保険の被保険者証
パスポート  後期高齢者医療制度被保険者証
海技免状  各種医療証(福祉医療費受給者証)
小型船舶操縦免許証  各種年金証書
船員手帳  年金手帳
電気工事士免状  生活保護受給者証
宅地建物取引主任者証  
身体障害者手帳

(写真付きであっても

       複数提示を要するもの)

戦傷病者手帳  学生証
精神障害者保健福祉手帳  法人が発行した身分証明書
療育手帳

国または地方公共団体が発行した

資格証明書など

教習資格認定証  
在留カード等  
そのほか、官公署発行の顔写真付き証明書など  
   
顔写真付きで、有効期限内のものに限ります。

有効期限内のものに限ります。

 

 

注意: 通知カード・個人番号通知書、通帳・キャッシュカードや診察券などは本人確認書類にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年01月15日