住民票、マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の併記ができるようになります!

令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。

  これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。

 

総務省パンフレット
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更新日:2019年09月06日