住民票、マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の併記ができるようになります!
令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
総務省パンフレット
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます! (PDFファイル: 736.7KB)
旧姓(旧氏)を併記するためには (PDFファイル: 375.0KB)
詳しくは総務省ホームページをご覧ください
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年09月06日