戸籍の主な届け出
出生から死亡までの、個人の親族関係を明らかにするものです。届出人(複数の場合、すべての方)の本人確認のため、顔写真付きの公的な書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)を提示してください。届け出の期限が定められているものは、必ず期間内に届け出てください。
種類 | 届出に必要なもの | 届出期間 | 届出場所 | 届出人 |
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出生届 | 出生届書(届出書内「出生証明書」欄には、医師または助産師の記入による証明が必要)母子健康手帳(親子健康手帳)子の名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、そのほか法令で認められた文字が使用できます。子どもが外国籍の場合は、氏名にローマ字を付記してください。詳しくは、事前に問い合わせてください。 | 出生から14 日以内(出生の日を含む) | 子の本籍地、届出人の所在地、出生地 | 父・母、同居人、出産に立ち会った医師・助産師の順 |
死亡届 | 死亡届書(届出書内「死亡診断書」欄には、医師の記入による証明が必要)死体火(埋)葬許可証を発行しますので、事前に、火(埋)葬場の使用日時を予約した上で届け出てください。 後見人などが届け出る場合、その資格を証する書面の原本が必要です。 | 死亡の事実を知った日から 7日以内(死亡の日を含む) | 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地 | 親族【1】、同居者、家主地主、または家屋・土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者 |
婚姻届 | 婚姻届書 証人となる成人2人の署名が必要です。 | 届出日から法律上の効力が発生 | 夫・妻の本籍地、夫・妻の所在地 | 婚姻する2人 |
入籍届 | 入籍届書、家庭裁判所の許可証の謄本(父母婚姻中以外のとき) | 届出日から法律上の効力が発生 | 入籍者の本籍地、届出人の所在地 | 入籍者(15 歳未満の場合は法定代理人) |
転籍届 | 転籍届書 | 届出日から法律上の効力が発生 | 転籍者の本籍地、届出人の所在地、転籍地 | 戸籍の筆頭者および配偶者 |
- そのほかの戸籍の届け出(離婚届、認知届、養子縁組届など)は、問い合わせてください。
- 外国籍の方は、パスポートや他の書類が必要です。詳しくは事前に、問い合わせてください。
- 戸籍の届け出は、役場が閉まっている時間でも受け付けます。
- 戸籍の届け出の後、国民健康保険や医療費助成制度などの手続きがある場合があります。
- 戸籍の届け出と同時に住所の異動が生じた時は、別途、住所変更の届けが必要になります。
- 【注1】親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年10月02日