ご存じですか? 戸籍届出の「不受理申出制度」

戸籍届出の「不受理申出制度」は、養子縁組・協議離縁・婚姻・協議離婚・認知の届出について、「第三者によるなりすまし」や、「一度は届出の意思を持ち、届書に署名・押印したけれど、役所へ提出するまでにその意思を翻したとき」など、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止する制度です。  

「不受理申出」の方法

「本人出頭」の原則

不受理申出をする本人自らが出頭して、申出人の本人確認ができる書類をお持ちください。
原則として、郵送による提出や、夜間など業務時間外の申出書は受付できません。

申出に必要な書類

  • 不受理申出書(申出をする本人の署名)
     
  • 本人確認ができる書類など(現に有効な、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、原則として顔写真付きのもの)
     
  • 戸籍謄本など(本籍地へ提出する場合は不要)

やむを得ない事情(病気などによる身体的な事由)により本人が出頭できない場合は、不受理申出をする旨を記載した「公正証書」または「私署証書」に公証人の認証を受けたもの(代理人の嘱託により作成されたものは除く)を添え、郵送または本人以外の方による出頭で、次のところへ提出することができます。

申出書を提出するところ

本籍のある役所への提出が原則ですが、遠方であるなどの事由により来庁できない場合は、住所地・所在地の役所でも受け付けできます。

申出人

申出の対象となる届出の届出人となる本人 (本人が15歳未満の場合は、その法定代理人)  

そのほか

不受理申出の有効期限

有効期限は定められておりません。

不受理申出は「本人の死亡」または「不受理申出の取下げ書」が提出されるまで、氏や本籍に変更があった場合でも、効力は継続されます。

ただし、相手方を特定した届出を対象とした不受理申出にかかる届出が受理されたときは、先になされた不受理申出は失効します。 また、本人が15歳未満のため法定代理人が行った申出については、本人が15歳に到達した時点で失効します。引き続き不受理の意思がある場合は、本人が改めて申出書を提出する必要があります。

不受理申出の取下げ

不受理申出の必要がなくなったときには、申出をした本人自らが出頭して「不受理申出の取下げ書」を提出してください。この場合も、不受理申出時と同様に本人であることが確認できる書類の提示と、署名が必要です。  

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2023年03月09日