戸籍の交付請求について

戸籍の証明書等が必要になった場合、本籍地の役所へ請求してください。精華町では総合窓口課へお尋ねください。

郵送やマイナンバーカードを用いたコンビニ等での請求もご利用いただけます。

戸籍を請求できる方

戸籍、除籍および改製原戸籍を請求できる方は以下のとおりです。

1.本人等請求

本人、配偶者

子、孫等(直系卑属)、父母、祖父母等(直系尊属)

上記の方が請求する場合、請求に対する理由の明示は必要ありません。

本人、配偶者以外の方が請求する場合、親族関係が確認できる戸籍等の提示が必要です。

(精華町の戸籍で上記の親族関係が確認できる時は不要です。)

 

2.第三者請求

本人等以外(第三者)の方は以下の場合に限り、請求理由や提出先及び請求する方を明らかにした上で請求できます。

「債権回収」や「~~省から提出を求められている」といった抽象的な理由だけでは交付できない場合があります。

(1)自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な場合

権利・義務の発生原因・内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

【例】亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する。

          内縁の妻である者が亡くなった内縁の夫の遺族年金等受取手続きのために請求する。

(2)国又は地方公共団体に提出するために必要な場合

国又は地方公共団体の機関及び当該機関へ提出する理由

【例】兄弟姉妹である請求者が相続人となり、遺産分割調停の申立を家庭裁判所にする必要がある。

 

(3)その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由

(注)第三者による請求が認められる場合については、上記(1)の権利義務行使等に必要な場合又は(2)国等に提出する必要がある場合に包摂されるとされており、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合による請求は極めて限定的とされています。

【例】成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する必要がある。

 

<疎明資料について>

請求理由によっては、資料の提示を求める場合があります。例えば、裁判手続きを理由とした請求の場合は、申立を疎明する資料等(申立書の写しや裁判所からの通知等)を求めることとなります。どの場合にどのような資料が必要になるかについては、事前に戸籍住民係へお問い合わせください。

3.弁護士等請求(職務上請求)

弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は受任している事件又は事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。

 

有効期限内の統一請求書の利用および顔写真の入った資格者証明等の提示が必要となります。

受任している事件または事務に関して、統一請求書に詳しく内容を記載していただく必要があります。

被相続人や請求する戸籍に係る者との関係、提出先等について詳しく記載していただく必要があります。ご不明な点については事前に戸籍住民係へお問い合わせください。

【例】被相続人の相続登記について、被相続人の妻からの依頼に基づき、被相続人の子の戸籍謄本を請求する必要がある。

(注)法人による請求は下記をご覧ください。

請求に必要なもの

窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)

代理人からの請求の場合は委任状

 

  1. 本人等請求の場合
    直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
     
  2. 第三者請求の場合
    疎明資料等、請求理由が明らかになるもの
    権限確認書面(3か月以内に発行された法人登記簿の原本)
     
  3. 弁護士等請求(職務上請求)の場合
    職印が押された統一請求書
    権限確認書面(3か月以内に発行された法人登記簿の原本)
    資格者証明書等
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年01月11日