戸籍のフリガナ記載が始まります

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。令和7年5月26日に施行される改正法により、「氏名のフリガナ」も公証されることになります。

氏名のフリガナ記載の流れ

戸籍にフリガナが記載されるまでには以下の2通りの流れがあります。

1、本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→フリガナの届出をする→届出後順次戸籍に記載される

2 、本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→通知されたフリガナが正しいので届出をしない→令和8年5月26日以降、一斉に戸籍に記載される

1、 戸籍に記載される予定のフリガナの通知

令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。

通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方へは住所地ごとに郵送されます。

通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。

2 、氏名のフリガナの届出

通知書のフリガナがすべて正しいとき

届出手続きは不要です。

通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

それ以前に戸籍へのフリガナ記載を希望の方は、届出をすることもできます。

通知書のフリガナが普段使用している読み方と異なるとき

正しいフリガナを届け出る手続きが必要です。この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)にしてください。その届出をもとに、正しいフリガナを戸籍に記載します。

フリガナの拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)についてもご確認ください。例えば、正しい読み方は「キョウマチ」であるが、フリガナの通知書に「キヨウマチ」と記載されている場合なども正しいフリガナに訂正する届出が必要です。

なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることによって、フリガナが戸籍に記載されます。

フリガナの届出ができる人

「氏のフリガナの届出」と、「名のフリガナの届出」とで、届出人が異なります。

また、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

氏のフリガナの届出人

戸籍の筆頭者が届出人です。

筆頭者が除籍(注)されている場合はその配偶者。

筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子。

(注:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)

同じ戸籍内で異なる氏のフリガナを登録することはできません。

原則として、届出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍の方々と十分にご相談の上、届け出をお願いします。

名のフリガナの届出人

本人が届出人です。

ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

届出方法

以下のいずれかの方法で届出ができます。

1、マイナポータルを使用したオンライン届出

2、本籍地や住所地の役場窓口へ届書持参による届出

3、郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)

窓口の混雑などお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。

フリガナの届書

窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。

氏の振り仮名の届書(PDFファイル:571.5KB)

名の振り仮名の届書(PDFファイル:563.6KB)

注意:届書はA4サイズ以外では届出することができません。

その他必要書類

一般的な漢字の読みに該当しないフリガナを届出する場合、普段その読み方を使用していることが分かる資料(銀行口座やパスポートなど)で確認させていただくことがあります。

3 、市区町村長による氏名のフリガナの記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、管轄法務局長の許可を得て、通知書に記載されたフリガナを戸籍に記載します。もし普段使用している読み方と異なるフリガナが記載された場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更届出ができます。

なお、すでに届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍にフリガナが記載されることの効果

戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下の効果が期待されます。

1、行政のデジタル化基盤整備の促進

行政機関が保有する氏名情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合にはデータベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

2、本人確認情報としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

3、各種規制の潜脱行為の防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍のフリガナ制度について

戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2025年02月17日