事前登録型本人通知制度
事前登録型本人通知制度
事前登録型本人通知制度は、戸籍謄本や住民票の写しなどの不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止や防止のため、戸籍謄本などを代理人や第三者が取得した場合、その交付事実を通知するものです。住民票の写しなどの証明書の交付を、できないようにする制度ではありません。
この制度を利用する場合は、事前に登録が必要です。
登録できる人
精華町の住民基本台帳、または戸籍に記録されている人(記録されていた人)
手続き場所
町役場総合窓口課(2階)
受付時間
午前8時30分~正午・午後1時~5時15分
必要な書類
- 本人通知制度登録申請書(下ファイルよりダウンロードできます)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど官公署発行の顔写真付き有効期限内のものなど)
注意:代理人の場合は委任状が必要です。(同一世帯の場合は不要です)
法定代理人の場合は、戸籍謄本等の資格を証明できる書類(戸籍謄本など、ただし精華町に本籍がある場合は不要)を併せてお持ちください。
通知の対象となる証明書
- 戸籍の謄本、抄本、戸籍記載事項証明書(除籍・改製原戸籍を含む)
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書(除票を含む)
- 戸籍の附票の写し(除附票、改製原附票を含む)
通知の対象とならない証明書
- 本人、同一世帯員からによる住民票の写し(記載事項証明書含む)の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている人や直系尊属卑属からの戸籍謄本等の請求
- 国、地方公共団体などの公的機関からの請求
- 弁護士や司法書士などの特定事務受任者が、裁判や紛争処理手続きの代理業務に使用するための請求
通知内容
交付年月日、交付した証明書の種別及び通数、交付請求者の種別(代理人・第三者)
注意:この制度は、交付されたことを通知するものです。交付請求者の名前、住所は通知内容に含みません。
その他
登録期間は、自ら廃止されるまで(死亡を含む)です。登録した住所や氏名に変更が生じた場合や廃止の場合は、登録(変更・廃止)届出書の提出が必要です。
また、疾病などで直接窓口に来られない人や町外に在住されている人は郵送で登録できます。詳しくは、お問い合わせください。
申請書ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年03月15日