年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。
詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
(注意)このページ内のxは乗算記号を表しています。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
1. 65歳以上で老齢基礎年金を受けている
2. 請求する方の世帯全員の町民税が非課税となっている
3. 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおり
老齢年金生活者支援給付金
- 昭和31年4月2日以後生まれの方・・・789,300円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方・・・787,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金
- 昭和31年4月2日以後生まれの方・・・789,300円を超え889,300円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方・・・787,700円を超え887,700円以下
給付額
5,310円(月額)を基準に、保険料納付済期間、免除期間等に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受けている
- 前年の所得額が下の所得基準額以下である
4,721,000円+扶養親族の数x38万円 |
給付額
障害等級により次のとおりです。
- 障害等級1級 = 6,638円(月額)
- 障害等級2級 = 5,310円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受けている
- 前年所得額が下の基準額以下である
4,721,000円+扶養親族の数x38万円 |
給付額
5,310円(月額)
給付金を受給するにあたっての注意事項
給付額の改定
- 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
- 給付額が改定された場合には「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送付されます。
お手続きのご注意点
- 給付金は請求書を提出された翌月分から支給されます。
- 支給要件を前年から引き続き満たす場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。ただし、1度不該当になった方が新たに要件を満たすようになった場合にはお手続きが必要となります。
- 世帯構成の変更などにより、新たに要件を満たすようになった場合には、お手続きいただくことで給付金が支給されます。
- 支給要件を満たさなくなった場合、給付金は支給されません。その際には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
制度に関するお問い合わせ先
制度やお手続きについてのお問い合わせは以下の「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。
給付金専用ダイヤル
電話番号
0570-05-4092(ナビダイヤル) または 03-5539-2216
受付時間
月曜日 午前8時30分~午後7時00分
火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
(注意)
- 月曜日が祝日の場合は翌開所日に午後7時00分まで。
- 祝日(第2土曜日を除く)、年末年始はご利用になれません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日