新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料臨時特例免除申請が可能です!
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難になった場合による臨時特例の国民年金保険料免除制度が令和2年5月1日から開始されました。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降に収入が減少していること
- 当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除、または学生納付特例基準相当になることが見込まれること
対象となる期間
- 免除・納付猶予申請の場合は、令和2年2月分から令和5年6月分まで
- 学生納付特例の場合は、令和2年2月分から令和5年3月分まで
注意事項
- 年度ごとに改めて申請が必要です。
- 申請した月の2年1か月前までさかのぼって申請できます。
- すでに保険料が納付済みの月を除きます。
実施時期
令和2年5月1日から受付開始
必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の方は学生納付特例申請書)
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
注意事項
- 各種申請書・所得の申立書は、上記の日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
- 学生納付特例を申請する方は、学生証(写)が必要です。
申請先
精華町役場 総合窓口課 年金係、またはお近くの年金事務所
お問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004
050で始まる電話でおかけになる場合の電話番号 03-6630-2525
月~金曜日 8時30分~19時00分 第2土曜日 9時30分~16時00分
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年02月08日