令和8年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
国民年金第1号被保険者(自営業者・アルバイト・無職など)で子ども(実子・養子)を育てている人(父母・養父母)は、申請することで国民年金保険料が令和8年10月1日から免除される制度が開始されます。
対象される期間は、子ども(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。
母親は、産前産後免除の翌月からが対象です。令和8年9月以降に産前産後免除期間が終了した後、引き続き子を養育している場合は、日本年金機構において確認できる場合は、育児免除該当該当届の届け出は不要です。
国民年金第1号被保険者が、届出により国民年金保険料納付済期間として将来の年金の受給額に算入されることになります。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子の養育要件としては以下のすべての要件を満たしている必要があります。(所得に関する要件はありません。)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
届出時期
出生日(令和8年10月1日以前が出生の場合は10月1日)以降に届出
提出方法は、窓口(精華町役場)届出もしくは電子申請(マイナポータル)が可能
免除対象期間
子ども(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで
必要なお持ち物
- 母子健康手帳、出生届受理証明書など出生日の確認できるもの
- 個人番号(マイナンバー)確認書類、または年金手帳(基礎年金番号通知書)
注意事項
- 従来から実施されている産前産後免除制度と異なり、育児免除制度は実父及び養父母についても対象となります。
- 国民年金任意加入中の方は対象にはなりません。
- 国民年金保険料の免除・納付猶予、及び学生納付特例申請承認期間中の方も届出が必要です。
- 電子申請(マイナポータル)では、原則として書類の添付は必要ありません。
- 詳細は、日本年金機構ホームページを確認してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2026年10月01日