年金受給に関するQ&A

Q.在職中は年金を請求しても、受け取れないですよね?

A.必ず受け取れないということではありません。 在職中の老齢厚生年金は、報酬の額によって減額される場合がありますが、必ず停止になるわけではありません。在職中であっても年金を受け取ることができる場合もあります。
なお、60歳から65歳までの年金(特別支給の老齢厚生年金)は繰下げ請求できません。受給開始年齢になったら速やかにお手続きください。

【注意】
短時間勤務のパートタイマーや自営業者など厚生年金保険に加入していない場合には、給料と年金との調整はされません。  

Q.雇用保険の失業給付を受けることになりましたが、何か手続きは必要ですか?

A. 年金請求時に雇用保険被保険者番号を届出されている場合は、手続きは必要ありません。 失業給付が終了した後、自動的に年金の支払いが再開します。
ただし、年金を受け取る権利が発生した日と、ハローワークに求職申込みを行った日がともに平成25年10月1日より前である場合は「支給停止事由該当届」の提出が必要です。

【注意】
基本手当の受給期間終了後、年金の支払い開始は3ヶ月程度後となります。

この記事に関するお問い合わせ先

日本年金機構 京都南年金事務所 お客様相談室
電話番号:075-644-1165(代表)ファックス:075-641-8738

更新日:2019年06月03日