離婚時などの年金分割

離婚したり事実婚関係を解消したりする際、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができます(離婚分割)。分割には、次の2つの請求方法があります。  

合意分割制度よる請求

婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録(標準報酬)は、当事者双方からの請求で分割できます。分割についてと案分割合を合意のうえ、年金事務所に厚生年金の分割請求手続きを行います。 案分割合とは、当事者それぞれの標準報酬の合計額における、分割により増額となる側の分割後の持ち分割合を示したものです。 条件は次の通りです。

  • 平成19年4月1日以降に離婚、または事実婚関係を解消している。
  • 当事者双方の合意や裁判手続きにより、年金分割の割合を定めている。
  • 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない。

3号分割制度による請求

婚姻期間中に国民年金第3号被保険者であった方は、請求することで相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ当事者間で分割できます。 条件は次の通りです。

  • 平成20年5月1日以降に離婚、事実婚関係を解消している。
  • 平成20年4月1日以降に、二人のどちらかに国民年金第3号被保険者期間がある。
  • 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない。  
     
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更新日:2019年06月03日