遺族年金について
国民年金被保険者の方がお亡くなりになられた場合は、ご遺族様に遺族年金が支給される場合があります。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあります。
遺族厚生年金についてはこちらのリンクをご覧のうえお手続きください。(外部リンク)
遺族基礎年金
国民年金被保険者の方がお亡くなりになられた場合、ご遺族様に支給される年金です。ただし、受給できる方は以下のとおり決められておりますので、必ず発生するものではありません。
支給要件
次のいずれかの要件に当てはまる場合、お亡くなりになられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。【注1】
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
- 平成29年7月までに老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。
【注1】
「子」とはお亡くなりになられた当時、
- 18歳になった年度の3月31日までの間にある者。
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある者(身体障害者手帳の等級とは異なる)。
のいずれかを満たし、かつ婚姻していない者のことを言います。
納付要件
下のどちらかを満たしていない場合は遺族基礎年金を受給できません。
- 死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 死亡日に65歳未満で、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の滞納がないこと。
年金額
遺族基礎年金の支給額は以下のとおりです。
816,000円+子の加算【813,700円+子の加算】
【 】内は69歳以上の方の額
子の加算
第1子・第2子 各 234,800円
第3子以降 各 78,300円
請求について
遺族基礎年金の請求は以下の受付場所、時間で受け付けております。
受付場所
精華町役場2階 総合窓口課
受付時間
平日 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで
そのほかご注意点
精華町にお住いの方がお亡くなりになられた場合で、ご遺族の方に「遺族基礎年金」または「遺族厚生年金」の受給権が発生する可能性のある方には「お知らせ」を送付しております。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日