将来の国民年金にプラス
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができます。任意加入のため、加入の際はお手続きが必要です。
付加年金額の計算式
付加年金額(年額)=200円×付加保険料納付済月数
<例>
付加保険料を通算10年間(120月)納付した場合を計算式に当てはめると、
65歳から受け取る付加年金額は以下の通りです。
付加保険料納付額:400円×120月=4万8000円(合計)
付加年金受給年額:200円×120月=2万4000円(年額)
【注意】
- 付加年金受給額を2年間受給すると、納付した付加保険料の総額と同額になります。
- 付加年金額は老齢基礎年金の物価スライドによる増減の影響は受けません。
お手続きについて
納めることができる方
- 国民年金第1号被保険者
- 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
付加保険料の月額
400円(月額)
受付場所
精華町役場2階 総合窓口課
受付時間
平日 午前8時30分から正午、午後1時から5時まで
必要なお持ち物
個人番号(マイナンバー)確認書類 または 年金手帳(基礎年金番号通知書)
付加保険料に関するご注意点
- 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
- 付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められております。
- 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
- 付加保険料の納付をやめたい場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
- 国民年金保険料(法定)免除・納付猶予、学生納付特例承認期間中の方は、付加保険料を納めることはできません。ただし、産前産後期間免除が承認されている期間は、付加保険料を納めることができます(付加保険料のみの納付となります)。
- 国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
- 月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- 京都南年金事務所 国民年金課
電話番号: 075-644-1165(代表) ファックス:075-641-8738 - 精華町役場 総合窓口課 年金係
電話番号: 0774-95-1915 ファックス:0774-95-3974
【注意】
国民年金基金については全国国民年金基金 京都支部へお問い合わせください。
電話番号: 075-212-8415 ファックス: 075-212-2880
更新日:2022年03月25日